
行政書士とは
行政書士は、書類を作るのが仕事です。
そして、その書類についての相談を受けるのが仕事です。
行政書士法
第1条の2 | 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、 官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。 |
第1条の3 | 行政書士が作成することができる書類の作成について 相談に応ずること。 |
つまり、離婚専門の行政書士とは、離婚協議書などの書類を作るためにご相談を受けることがお仕事なのです。
でも私は、書類の作成より、この相談業務をとても重視しています。
離婚問題は、最終的には書類も絡んできますが、そこに行き着くまでのプロセスがとても大切だと考えるからです。
行政書士は、あなたの代わりになって相手方に連絡を取りあなたの気持ちを伝えたり、相手を説得したりはできません。
すべてを専門家に代理してもらいたい、と考えていらっしゃる方のお力には、残念ながらなれないのです。
でも、自分自身で問題を解決したい、自分で問題を乗り越えたい、と考えていらっしゃる方のサポートはおまかせ下さい。
自分自身で結論を出すこと、その結論までの心の経過がその後の人生に大きく影響すること、私自身経験から身に染みています。
どうかお一人で悩まずに、ほんの少し勇気を出してご相談下さい。
→ コラム 「行政書士の私ができること」」
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