
不倫の慰謝料
結婚すると、夫婦はお互いに貞操を守る義務を負います。
つまり夫や妻は、配偶者に対して「自分以外の人間と肉体関係を持つな」と要求する権利があるわけです。
不倫は貞操義務に違反する、違法行為(不法行為)です。
したがって配偶者と不倫相手とは、共同不法行為者として、あなたが被った精神的苦痛につき損害を賠償するという連帯責任を負います。
この場合、あなたがその不倫を理由に離婚したか、あるいはそれを許して結婚を続けているかに関係なく、不倫相手に慰謝料を請求することができます。
ただし、次の場合は慰謝料請求が認められません。
●すでに夫婦の仲が破綻していた場合
●配偶者が結婚していたことを不倫相手に隠していた場合や、離婚手続き中であるなどと騙していた場合
不倫相手から支払われる慰謝料の額は、不倫の状況、期間、相手の経済力などにもより一概にはいえませんが、数十万円から300万円以下が一応の相場といえます。
→ コラム 「慰謝料を取らなければ気が済まない、という方へ」
福岡の離婚相談行政書士/岩本行政書士事務所では、 下記地域を中心とした、各地域の方からご相談を頂いております。
春日市,大野城市,太宰府市,筑紫野市,福岡市中央区,福岡市博多区,福岡市西区, 福岡市東区,福岡市南区,福岡市城南区,福岡市早良区,宗像市,福津市,古賀市,福津市.前原市, 北九州市,直方市,飯塚市,田川市,久留米市, 佐賀県,佐賀市,鳥栖市,熊本県,熊本市,長崎県,長崎市,佐世保市, 大分県,大分市,宮崎県,宮崎市,都城市,鹿児島県,鹿児島市





