
協議離婚
夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。(民法763条)
民法で定めてあるように、日本では夫婦がお互いに離婚に同意すれば離婚ができます。
戸籍法に定める離婚届を役所に提出し、受理されれば離婚成立となります。
(国によっては離婚を認めていない国、裁判所が関与しないと離婚ができない国もあります)
夫婦が納得してさえいれば、協議での離婚はどんな理由でも成立します。
しかし、一度夫婦になった男女が離婚して他人に戻るということは、そんなに簡単なものではありません。
未成年の子どもがいる場合、一番問題になるのは親権です。 →「親権・監護権」
離婚届には親権者を記入する欄がありますから、親権をどちらがとるのか、決めなければ離婚届は受理されません。
子どもの養育費、面接交渉の話し合いも重要です。→「養育費」、「面接交渉」
そして、二人で築いてきた財産をどうやって二分するか →「財産分与」
慰謝料の問題 →「慰謝料」、「不倫の慰謝料」
お金の問題は離婚後に話し合うこともできますが(慰謝料の時効は3年、財産分与2年)、
離婚前に折り合いがつかなかったことが、離婚後簡単に話がつくとは限りません。
もう他人になったのですから、相手が話し合いの席に着こうとせず、逃げてしまうことだってあり得ます。
やはり、離婚届を提出する前に清算するべきこと、決めておくべきことは全て話し合い、文書にしておくことが大切です。 → 「離婚協議書・公正証書」
→ コラム 「離婚に同意してもらえず困っている方へ」
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