
ドメスティック・バイオレンス(DV)
ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、配偶者による暴力です。
DVとされる暴力には次の行為が含まれます。
- 身体的暴力 ・・・ 殴る、蹴る、物を投げる、髪を引っ張る、引きずり回す、など直接身体を傷つける行為
- 精神的暴力 ・・・ → 「モラル・ハラスメント」
- 性的暴力 ・・・ 性行為を強要する、避妊に協力しない、中絶を強要する、などの行為
暴力を受けたときは、それを客観的に証明できる証拠を作っておくことが必要です。
具体的な内容を日記やメモに記録し、ケガを負ったときは病院で治療を受け、ケガをした箇所を写真撮影しておきます。
破かれた服や壊れた家具、部屋の散乱状況なども撮影して下さい。
いざという時のために、警察や「配偶者暴力相談支援センター」に相談しておくことも大切です。
配偶者からの暴力にさらされている場合、まずは避難し身を隠すことを考えましょう。
各都道府県や市町村には、婦人相談所その他の適切な施設に、配偶者暴力相談支援センターとしての機能をもたせることが義務付けられています。(DV防止法3条1項)
配偶者暴力相談支援センターでは、次のような業務を行うこととされています。(DV防止法3条3項)
- DV被害者からの相談に応じること
- 被害者らの心身の健康を回復させるため、医学的または心理学的なカウンセリング
- 被害者らの緊急時における安全の確保および一時保護
- 被害者らの自立を促進するための情報(生活保護、児童手当等)の提供その他の援助
- 保護命令の制度の利用についての情報提供その他の援助
- 被害者を居住させ保護する施設(シェルター)の利用について情報提供
相談機関の支援を得て、DV被害者は加害者から身を隠しながら、DVを離婚原因として離婚手続きを行うとともに、心身の健康回復や自立への準備に努めることができます。
配偶者または元配偶者からの暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいとき、被害者は地方裁判所に申立て、加害者への保護命令を出してもらうことができます。
保護命令には次の5種類があります。(DV防止法10条)
- 被害者への接近禁止命令・・・加害者に6ヶ月間、被害者の身辺につきまとい、または被害者の住居、勤務先などその通常所在する場所の付近を徘徊してはならないことを命ずる命令
- 被害者の未成年の子への接近禁止命令・・・ただし子が15歳以上の場合は、その同意が必要
- 被害者の親族等への接近禁止命令
- 退去命令・・・被害者と加害者が同居している場合に、加害者に対し2ヶ月間、被害者と一緒に生活している住居から退去すること、およびその住居の付近を徘徊してはならないことを命ずる命令
- 被害者への電話等を禁止する保護命令
裁判所から保護命令が発令された場合、加害者がこれに違反すると、1年以下の懲役か100万円以下の罰金刑を与えられます。
DV被害者は、身体や精神の暴力に耐えるために感情が麻痺し、「殴られるのは自分に非があるからだ」と心理的な罠に陥っていることが多々あります。
また、加害者は配偶者に暴力をふるうことに罪悪感がなく、暴力を配偶者のせいにします。
暴力を認めようとせず、殴ったのではなくちょっと叩いた程度など暴力を過小評価します。
DVは犯罪です。
被害者が相手の顔色を伺い、相手に合わせて自分を変えようと努力を続けても、暴力が止むことはまずありません。
決して一人で悩まず、周囲に相談することが、解決への第一歩です。
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