
調停離婚
当事者間で協議がまとまらないことから、家庭裁判所は調停の申し立てを受けて、調停における合意を援助して、成立させる離婚をいいます。
(家事審判法17条、21条)
●離婚について合意ができていない場合。
●合意はできていても、子どもの親権、財産分与、慰謝料等について対立がある場合。
など夫婦2人での協議が難しい時は、家庭裁判所での調停へと進むことになります。
調停の申し立ての手続きは、誰でも簡単に出来るようになっていますし、費用も安価です。
申し立てる裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所、または夫婦が合意して決めた家庭裁判所です。
調停を申し立てると、家庭裁判所では調停委員2名が選出され、家事審判官(または家事調査官)と3名で調停委員会を構成します。
実際の話し合いの席は、調停委員が中心となり、当事者1人づつから事情を聞きます。
相手方は待合室で待機していますので、話を直接聞かれることはありません。
調停の期日は一ヶ月から一ヵ月半に一回開かれ、当事者間で合意する可能性があれば半年程度続けられますが、合意する見込みがたたなければ、短期間で打ち切られることになります。
また、調停は本来話し合いの場ですので、相手方が出廷を拒否すれば、調停は不調に終わります。
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