
審判離婚
家庭裁判所は、調停委員会の調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、当事者双方のため衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のため離婚、離縁その他必要な審判をすることができる。この審判においては、金銭の支払その他財産上の給付を命ずることができる。(家事審判法第24条)
審判離婚は、例えば調停の過程で、ある程度当事者の納得が得られ、社会正義にもかなうような調停案が形成されてきたにもかかわらず、一方の当事者が合意を拒んでいるため調停が成立しないという場合に、わざわざ離婚訴訟を提起させるのは無駄になりますから、これを避けるための制度です。
ただし、審判に対し不服がある当事者が、審判の日から2週間以内に異議申し立てをすることにより、審判はその効力を失います。
期間内に異議申し立てがないときは、審判は確定判決と同一の効力を有します。
異議申し立てがあると、即座に審判の効力がなくなってしまうという弱さがあるためか、審判離婚はごくわずかな離婚方法です。
しかし、実際になされた審判に対し、異議を申し立てるケースはほとんどなく、例年数十件ほどです。
当事者としては、意地になって相手とは合意したくない、でも裁判所が断を下すならば従う、という心境の人もいます。
そういう場合、異議申し立てという方法も保障されたこの審判離婚は、すぐれた解決方法と言えるでしょう。
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