
裁判離婚
協議離婚に応じない、調停を申し立ててみたがそこでも話し合いがつかない。
そうなると、とるべき最後の手段は、裁判になります。
この裁判離婚では、協議離婚、調停離婚、審判離婚では問われることのなかった民法770条で定める法定離婚原因の有無が最大の焦点になります。
法定離婚原因とは
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
このうち、「5.」婚姻を継続し難い重大な事由 という離婚原因の内容は、極めて多岐にわたっており、例えば、配偶者の暴力、虐待、犯罪行為、性的異常、成功拒否、性格の不一致、極度の宗教活動などの判例があります。
日本では、離婚裁判を起こす前に必ず家庭裁判所に調停を申し立てることが義務づけられています。(家事審判法18条)これを調停前置主義といいます。
以前は地方裁判所で行われていた離婚裁判が、2004年から家庭裁判所で行うことが可能になったため、調停後そのまま訴訟へとスムーズに進むことができるようになりました。
とはいえ、自分で簡単に申立てができた調停とは違い、訴状の作成から立証などの全ての手続きは、やはり弁護士に委任せざるを得ないでしょう。
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