
財産分与
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。(民法768条1項)
財産分与とは、夫婦が結婚生活を送っている間に、協力して築き上げた財産を夫婦で分けることをいいます。
離婚原因は関係ないので、たとえば妻の不倫が原因で離婚に至った場合でも、妻は夫に財産分与を請求することができます。
財産分与の種類は、主に次の2つです。
■清算的財産分与・・・
結婚生活で夫婦が協力して得た財産の清算
■扶養的財産分与・・・
離婚後に生活が困難になる側への生活費支援が目的
分与の対象となるのは
■共有財産・・・
結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義(名義のないものを含む)の財産
■実質的共有財産・・・
結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち、一方の名義のもの
対象とならないものは
■固有(特有)財産・・・
独身時代の預貯金、嫁入り道具、結婚後に相続や贈与で得た財産(扶養的財産分与では、固有財産を削ってでも分け与えなければならないことがあります)
預貯金や現金は分与割合さえ決まれば分けるのも簡単ですが、よく問題となるのはマイホームなどの不動産です。
特に住宅ローンが残っているマイホームは、売却してもローンが残ってしまったり、共有名義を名義変更しようとしても銀行の審査が通らなかったり、様々な問題が絡んでくるので注意が必要です。
また、夫の家業を手伝っていた、実質的に個人事業で個人と変わらない会社の財産、退職金、など判断が難しい財産もあります。
話し合いで合意できない場合は、調停を申し立てることができますが、離婚成立後2年が経過すると裁判所に請求できなくなります。(両者の協議での財産分与は2年経過後も可能です)
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