
養育費
養育費は、慰謝料や財産分与とは性質が根本的に違います。
父母が離婚をして他人の関係になっても、親として子どもを扶養する義務は影響を受けません。
未成熟の子が扶養を受ける権利、親が未成熟の子を扶養する義務は続くのです。
親のこの義務は、親子であるという事実そのものから発生するものであり、親が子を扶養することは、その身分関係の本質的に不可欠な要素であるといわれています。
養育費の分担、支払いを直接規制した法的規定はありませんが「監護について必要な事項」(民法766条1項)として位置付けられています。
養育費の金額の決定については、まずは両者の話し合いとなります。
お互いの収入や財産、子どもにかかった費用の実績、これからの見通しなどを考慮して協議します。
協議がまとまらない場合、家庭裁判所での調停、または審判となります。
養育費の金額の算定方法は色々な考えがありますが、平成15年に東京・大阪の家庭裁判所の裁判官が作った「養育費と婚姻費用の算定方法と算定表」が発表され、表により簡単に金額の目安が判るようになりました。
いくら父母で協議し金額を決定しても、実際に養育費を払い続けている人は全体の7割に満たないといわれています。
協議で養育費を定めたら必ず、公正証書にしておきましょう。
→「離婚協議書・公正証書」
→ コラム「養育費は大切です」
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