離婚の問題

親権・監護権

父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない(民法819条1項)

離婚届には未成年の子の親権者を記載する欄があり、父か母を定めなければ離婚は成立しません。
では、親権とは何でしょう。

身上監護権・・・
子どもの身のまわりの世話をしたり、しつけ、教育をしたりすること。
財産管理権・・・
子が自分名義の財産を持っているとき、あるいは法律行為をする必要があるときに、子に代わって契約したり財産の管理をすること。

夫婦が婚姻関係にある場合、子どもの親権は夫婦二人にありますが、離婚後は夫か妻かの単独親権となります。
離婚後も夫婦が共同して親権を行使したいと思っても、それはできません。

親権が問題になるのは、子どもが未成年の場合だけで、すでに成人に達していれば親権には服さないので、離婚の時に親権者の指定は必要ありません。

民法では、親権者とは別に「子の監護をすべき者」である監護者(監護権者)を定めることを認めています。(民法766条)
監護権が具体的にどのような内容であるかについては法律で定められておらず、親権と監護権の分離に子どもの監護教育の面から望ましくないという意見もあれば、子どもの共同監護を実現できるとして評価する意見もあります。
実際には、監護者が定められる例はあまり多くありませんが、次の場合には妥当であると言われています。

  1. 父が親権者と決まったものの、子どもが乳幼児であるため母親の養育が必要とされる場合
  2. 父母のいずれも、子を養育するのに不適格であるという場合(この場合例えば祖父母などの第三者が監護者として指定されます)
  3. 父母がどちらも親権者になることを譲らず、紛争状態を早期に解決して、子の精神状態を安定させる必要がある場合
  4. 子の福祉のために、親権と監護権を分けることによって共同親権に近い状態を保つことが適切な場合
  5. 親権者に子を監護させる準備期間を必要とする場合

→ コラム「子どもの幸せはどこに?」
→ コラム「親権について知っておきたいこと」


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