
面接交渉
離婚後、親権者・監護権者になれなかった父母の一方が、子どもと定期的に会ったり、子どもと交流や接触をすることを面接交渉といいます。
民法には面接交渉権に関する明文の規定はありませんが、判例、実務において調停、裁判で認められています。
面接交渉権の法的性質については諸説があり、任意に行われる場合は別として、権利として強制されることはかえって子の福祉に反するとして、権利性そのものを否定する見解もあります。
最近では、面接交渉権は親の権利というよりは子どもの福祉、利益のための権利であり、両親の離婚という事情で親と離れて生活せざるを得なくなった子どもには、その福祉、利益を害しない限り、親との面接交渉の機会を与えるべきという考えが主流です。
ですので、たとえば子どもに暴力をふるったり、子どもが面接交渉を望んでいないなど、子どもの心身に過度のストレスや悪影響を与える場合は認められません。
当事者間の協議で面接交渉について定めるときは、
[・日時 ・時間 ・場所 ・方法 ・事前の連絡方法] など
具体的に定める方が後々のトラブルを回避する意味でも望ましいといえますが、子どもの成長に伴い子の身体や精神状態、子どもの意思などから、一律に詳細かつ具体的な定めを設けることが円満な面接交渉の実施をかえって困難にすることにもなり得ることに注意が必要です。
家庭裁判所などでは、面接交渉を円滑に実施するために、次のような点に注意するよう指導されています。
- 非監護親は、監護親の監護方針を尊重する。
子どもの愛情を引こうとして、子どもに高価なプレゼントをしたり、監護親のしつけを無意味にするようなことをしてはいけない。 - 監護親は、非監護親に子どもの情報をよく伝える。
非監護親は、日常子どもと生活を共にしていないために、子どもの最近の情報を知らないことが多いので、監護親は、非監護親に子どもの情報をよく伝える必要がある。 - 双方の親が、子どもに対して相手の悪口を言わないように心掛ける。
- 面接条項の定めにとらわれず、子どもの状態に合わせて柔軟に実施することが望ましい。
子どもは年齢を重ねると、友人との交友が大事になってくるので、その友人関係より優先させて常に非監護親との面接交渉を強制することは、子どもの健全な社会性の発達を阻害するおそれがある。
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