離婚後の問題

離婚後の氏・戸籍

離婚の成立とは、結婚の際に一緒にした夫婦の戸籍を別々に分けることです。
結婚届には筆頭者を記載する欄があり、この筆頭者であるか否かで離婚後の戸籍に大きな違いが出てきます。
筆頭者でない人は、結婚時の戸籍から離れることを余儀なくされ、筆頭者の戸籍に変化はありません。

籍を抜いた側の離婚後の姓は、旧姓に戻ることが原則です。
旧姓に戻る場合、戸籍は
1.もとの(親の)戸籍に戻る
2.新しい戸籍をつくる
のどちらかを選択をしなければなりません。

結婚していた時の姓を名乗り続けたいときは、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。
その際、もとの戸籍には戻れませんので、新しい戸籍をつくる必要があります。

子どもの氏・戸籍
筆頭者でない人は離婚後、結婚時の戸籍から離れることになりますが、両親の戸籍に記載された子どもは、離婚後は筆頭者とともにそのままもとの戸籍に留まります。
つまり、両親が離婚しても、子どもには戸籍上の変化は起こりません。

そうなると、離婚して筆頭者ではない母親が親権をとり子どもと暮らしても、子どもは戸籍も姓も結婚時のまま、父親と一緒ということになります。
それでは子どもと法律上も同じ姓、同じ戸籍となるにはどうしたらいいのでしょう?

子どもと戸籍を同じにするためには、新しく作った戸籍に子どもを入籍させる手続きをとらなければなりません。
そのため、母親が離婚の際、旧姓に戻った場合も、結婚時の姓をそのまま使用する場合も、子どもの姓を変更する必要があります。
まず「子の氏の変更許可申立書」を子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に提出し、許可審判書を交付してもらいます。
その後、その許可審判書を添えて入籍届を役所に提出します。
一連の手続きは決して難しいものではありませんので、まずは管轄の家庭裁判所や子どもの本籍地か住所地の役所に問い合わせてみて下さい。


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