
離婚後の公的支援
まず代表的なものとして、『児童扶養手当』があります。母子家庭で、18歳の誕生日の年度末までの児童(または20歳未満の障害を持っている児童)を養育している人に支給されます。
児童扶養手当の額は、
●支給対象児童1人のとき・・・・「全額支給」のとき月額41,720円
(「一部支給」は所得に応じてきめ細かく設定41,710円〜9,850円)
●支給対象児童2人のとき・・・・5,000円加算
●支給対象児童3人目以降・・・・1人につき3,000円加算(平成18年4月改正)
となります。
支給される月は、4月(12月〜3月分)、8月(4月〜7月分)、12月(8月〜11月分)です。
毎年8月に、引き続き受給資格があるかどうかの確認をするための届出(現況届)が必要です。
小さな子どもさんがいる母子家庭の、力強い味方になるのは、『母子家庭等医療費支給制度』です。病院を受診した時の、初診料、往診料を差し引いた額を助成してくれます。
この助成を受けられるのは、医療保険の被保険者・被扶養者で、次のいずれかに該当する人です。
1.18歳に達する日以後の年度末までの間にある子どもを現に扶養している母子家庭の母
2.3〜18歳に達する日以後の年度末までの間にある母子家庭の子(3歳未満は乳幼児医療)
3.3〜18歳に達する日以後の年度末までの間にある父母のない子(3歳未満は乳幼児医療)
4.一人暮らしの寡婦
『児童扶養手当』も『母子家庭等医療費支援制度』も所得制限があります。
注意すべき点は、同居家族全員の所得が対象になるということです。
離婚後実家に戻った場合、あてにしていた公的支援が受けられなかったという話はよくあることですので、事前に役所に問い合わせておく必要があります。
仕事の面では、『母子家庭等就業・自立支援センター』が、母子家庭の母を対象に就業に関する相談から、技術習得のための講習会、求人情報の提供など一貫したサービスの提供を行っています。
また、自立支援給付金として『自立支援教育訓練給付金』や『高等職業訓練促進給付金』などがあります。
生活資金に困ったときは、『母子寡婦福祉資金』、『母子寡婦福祉短期資金』、『生活福祉資金』などの貸付金制度があり、子どもの就学援助として、『高等学校授業料減免』、『就学援助』などがあります。
いずれにしても、公的支援は待っていても受けられるものではありません。
自分で動いて、申請して初めて受けられるものです。
各都道府県、各市町村で様々ですので、まずは役所へ行って相談をすることが大切です。
福岡の離婚相談行政書士/岩本行政書士事務所では、 下記地域を中心とした、各地域の方からご相談を頂いております。
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